火災保険で水トラブルを解決する
水道トラブルが良くしない特に発生してしまう厄介な生活トラブルです。もし水道管やパイプから水漏れがしてきている場合には、マンションやアパートでは下の階まで水が導水してしまって1大事なことになってしまい損害賠償を支払うことになるケースもありますので注意が必要です。マンションやアパートに住まわれている場合に水漏れが発生してしまって下階の天井や壁が濡れて周囲の家具や床まで被害が出てしまうような事態になってしまうと修理費用以外にも被害を受けた下階に住まわれている方への賠償もする必要がでてきます。
ほとんどのケースとして、損害賠償は、多額の金銭が動きますのでとても払えない!と悲鳴を上げたくなる金額になることも珍しくありません。
そんなときには加入している火災保険の特約に「水濡れ」または「第三者個人賠償責任保険」といったものがあるかを確認します。
火災保険に入っているかわからないという方でも賃貸で 火事の時に強制的に保険に加入させられることが多いので大抵は入っているはずです。また、分譲マンションなどの場合には火災保険で特約がありますので確認してみてください。
参考になる資料のご提供をしておきます。
●所有物件:ローンを組むときに火災保険への加入を義務づけられることが大多数である
●賃貸:入居契約時にほぼ必ず加入している
上記の事柄が義務付けられていることが多く強制的に火災保険に加入していることが大多数ですので確かめてみてください。
その火災保険の特約に、水の被害に対する補償が付帯契約で加入していることはあります。前述の通り、「水濡れ」「第三者個人賠償責任保険」をチェックしてみてください。 このような特約に加入していれば下階の修繕費用の補償が受けられます。また、火災保険の特約次第となりますが自宅の報酬費も保険で賄えることができれば愛があります。
例外としては、契約内容で定められている通り自然災害で起きた場合や個人の数によって水漏れをさせてしまった場合には保険の適用外になることもありますので十分に注意が必要となってきます。
ですが、このようなケースでも火災保険でカバーすることができる特約もありますので券加入時には金額だけにとらわれずもしもの時のためのカバーをするための保険に加入しておくことをオススメします。また、このような付帯契約の場合にはわずかな掛け金で補償が多く得られます。
次に、賃貸住宅で起きた水漏れ被害は、その原因によっては入居者ではなく建物の所有者が修繕費を負担するケースもあります。もともと備え付けられていた設備が経年劣化や設置ミスなどで水漏れを起こした場合には、入居者が修理費用を負担するのではなく建物を所有している所有者の責任になるためです。ただし入居者の過失によって破損させたことが原因であれば入居者が負担することになります。
「水漏れ」事故を保証する火災保険の種類
一般的な火災保険には、「水災保険」という補償が含まれています。水災保険は、火災以外の原因による水の浸水や水漏れによる損害を補償するもので、水道管の破裂やトイレの水漏れ、洗濯機の故障による水漏れなどが対象になります。ただし、具体的な補償内容や保険料は保険会社や保険契約の内容によって異なるため、契約前に確認することが重要です。また、注意点としては、火災保険と水災保険を別々に契約することが多いため、両方に加入する必要があることです。水漏れ特約と火災保険の相違点
水漏れ特約と火災保険には以下のような相違点があります。
●対象リスクの範囲: 水漏れ特約は、水道や給湯設備などの水回りにおける漏水や故障に対する補償を提供します。一方、火災保険は、建物や家財などの火災による損害に対する補償を提供します。つまり、水漏れ特約は水に関連するリスクに特化しており、火災保険は火災に関連するリスクに特化しています。
●補償内容: 水漏れ特約では、漏水や故障による修理費用や復旧費用、水漏れによる他の箇所の損害などが補償の対象となります。火災保険では、建物や家財の修理費用や再建費用、その他の火災による損害に対する補償が含まれます。
●補償額の上限: 水漏れ特約や火災保険には、補償の上限金額が設定されています。水漏れ特約の場合、漏水や故障による損害の範囲内での補償金額が限られていることがあります。一方、火災保険の補償額は、契約内容や被保険物件の評価額によって異なります。
●契約形態: 水漏れ特約は、火災保険の付帯特約として加入する場合が一般的です。つまり、火災保険の契約に追加で水漏れ特約を付ける形となります。火災保険は独立した保険契約としての形態が一般的です。
以上のように、水漏れ特約と火災保険は対象リスクや補償内容、補償額の上限などが異なります。具体的な保険契約の内容や条件は保険会社や契約内容によって異なるため、契約書や保険会社の説明を参考にすることが重要です。